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相続・事業承継|FPインテリジェンス
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相続について考えたことありますか?
相続財産の整理・分割
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HOME > 相続・事業承継 > 相続について考えたことありますか?
 
 
相続について考えたことがありますか?
 
 
相続について考えましょう
 
いつか訪れるご両親のやご自身の相続。
相続は財産の多寡に関係なく、誰もが避けて通れない問題です。
ご自身に関わる相続と、今、真剣に向き合ってみませんか。
 
被相続人になる場合
「自分はまだまだ元気だから」とご自身の相続についてはなかなか真剣に考えられないもの。しかし、思いがけなく万が一のことがおきたとき、残されたご家族のその後の生活は大丈夫ですか?大切に育ててきた会社の継承は磐石ですか?
これらの不安を後回しにせず、万全の事前対策をとっておけば今の生活も安心できる充実したものとなり、今後の生き方にも好影響を与えるものです。
 
相続人になる場合
相続人になる可能性はありますか?
ご両親やご家族の相続について事前に対策をとっているかどうかによりその結果は大きく変わります。相続が発生した後ではできる対策は限られてきますが、事前に相続対策をとることにより、受け継ぐ財産をより良く活かすことが可能になります。
 
 
相続税とは
 
相続税とは、亡くなった方の財産を相続や遺贈(遺言による贈与)により取得したときに、財産を受け取った方に課税される税金です。
相続税は取得した財産の額そのものに課税されるのではなく、相続人の数や財産の内容によって考慮された控除額があり、その分が差し引かれた財産の額に税金がかかる仕組みになっています。基本的には、相続税の課税価額の合計額から相続税の基礎控除や非課税財産・葬式費用などの債務控除を差し引いて計算します。

相続税には、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額があります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合には5000万円+1000万円×3人で8000万円が基礎控除額となります。もし、取得した資産の額がこの基礎控除額内であれば、税金はかかりません。このため、実際に相続税を支払う人は、一部に限られます。
 
 
相続税の申告と納税方法
 
相続税の申告は、相続開始(死亡日)の翌日から10ヵ月以内に亡くなった方の住所地の税務署に申告書を提出して行ないます。税額がゼロでも各種特例を利用する場合、申告が必要となります。
相続税の納付は、相続税の申告に期限までに金銭で一括納付するのが原則です。
例外として、一括納付が困難な場合には、年1回の分割払いとする「延納」や相続財産を現物のまま引き渡す「物納」という制度があります。
 
 
被相続人と課税人数の推移
 
相続が発生した場合、実際に相続税がかかるケースは、亡くなられた方全体の4%程度です。具体的な相続税対策は、一部の人達にだけ必要だと思われがちですが、スムーズな遺産分割を含めた円満な相続のためには、どなたにも相続対策は必要です。
被相続人と課税人数の推移
国税庁HPよりFPインテリジェンスが作成
 
 
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東京都港区赤坂にあるファイナンシャルプランナーの会社です