SHIRANE Accounting and Consulting Office
FP Intelligence
30.09.28 国税庁HPに「平成30年分 年末調整に関する情報」が掲載されました
平成30年分の年末調整にあたっては、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正が主な留意点となります。
詳細は国税庁HPにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
30.09.27 (裁決事例)預金通帳の提示拒否が、納税の猶予の不許可事由に該当する(平成30年1月9日裁決)
徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求められたにもかかわらず、請求人が預金通帳を一切提示しなかったことは、帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められるとして、納税の猶予の不許可事由に該当するとした事例
《要旨》
請求人は、請求人がした納税の猶予の申請(本件猶予申請)につき、原処分庁が、国税通則法第46条の2《納税の猶予の申請手続等》第10項第2号に該当する事実があるとして不許可処分をしたのに対し、徴収担当職員から提示を求められた預金通帳については元関与税理士法人から返却されなかったため提示できなかったものであって、徴収担当職員の検査を拒んだり、妨げたり、忌避したりしてはいない旨主張する。
しかしながら、原処分庁は、本件猶予申請に係る事項を明らかにするため、預金口座の状況を調査する必要があったと認められるところ、請求人は、徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求められたにもかかわらず、預金通帳を一切提示しなかったのであり、請求人は、徴収担当職員による帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められる。また、仮に、請求人が主張するように、元関与税理士法人が請求人の所有する預金通帳を返却していないとしても、請求人は、預金通帳を発行した金融機関に対して、預金通帳の再発行の手続や預金口座の異動履歴状況の分かるものの発行の手続をすれば、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類を容易に取得できるのであるから、所有する預金通帳の提示を求められた請求人が、上記各手続をせずに、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類の提示をしないことは、徴収担当職員の検査を拒んだものといわざるを得ない。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/01/index.html
30.09.27 (裁決事例)期限後申告書の提出について、無申告加算税の賦課決定処分を取消(平成30年1月29日裁決)
このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で期限後申告書を提出したとは認められないとして、無申告加算税の賦課決定処分を取り消した事例
《ポイント》
本事例は、請求人が、相続税の申告及び納付を決意した後、原処分庁所属の職員との申告相談を経て期限後申告書を提出したものと認められるとして、無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消したものである。
《要旨》
原処分庁は、原処分庁所属の職員(本件職員)は、請求人に対し、相続税に係る調査の事前通知をした上で当該調査を行う旨説明したほか、調査結果の内容の説明とともに期限後申告を勧奨しており、請求人は、調査があったことを認識し、期限後申告をしなければやがて決定されるであろうことを認識することができたものと認められるから、請求人が提出した期限後申告書(本件期限後申告書)は、国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張する。
しかしながら、請求人は、請求人の母と本件職員との間で行われた請求人の相続税に関する相談結果を契機として、相続税の申告及び納付を決意し、その後、本件職員との申告相談を経て本件期限後申告書を提出したものと認められるから、請求人が、このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で本件期限後申告書を提出したとは認められず、そもそも本件期限後申告書の提出に至るまで、相続税に関する調査を受けていたとの認識を有していたとも認められない。したがって、本件期限後申告書の提出は、同項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/02/index.html
30.09.27 (裁決事例)基準期間がない場合でも消費税の納税義務は免除されない(平成30年2月23日裁決)
消費税法第9条の2第1項及び第3項の規定により、基準期間がない場合でも請求人の消費税の納税義務は免除されないとした事例
《ポイント》
本事例は、消費税法第9条の2第1項に規定する「法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合」には、「その事業年度の基準期間がない」場合が含まれるとしたものである。
《要旨》
請求人は、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》第1項の規定は「法人のその事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合において」と限定されており、同項の規定を条文に沿って解釈すれば、その事業年度の基準期間がない場合には同項の適用はないところ、請求人の場合、同項の規定の適用はなく、また、同法第12条の2《新設法人の納税義務の免除の特例》第1項の規定の適用もないから、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定により、消費税の納税義務はない旨主張する。
しかしながら、消費税法第9条第1項本文に規定する「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者」には、当然に「その事業年度の基準期間がない法人」も含まれ、同法第9条の2第1項に規定する「法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合」についても、同様に「その事業年度の基準期間がない」場合が含まれる。また、同法第12条の2第1項の括弧書において、同条の適用がある法人の課税期間から同法第9条の2第1項の規定により納税義務が免除されないこととなる課税期間が除かれていることからすると、同法第12条の2第1項は、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれていることを前提に規定されており、このことをみても、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれることは明らかである。以上のことから、消費税法第9条の2第1項の規定は、その事業年度の基準期間がない場合についても適用があり、同項の規定の適用がある場合、同法第12条の2第1項の規定の適用はないことから、同法第9条の2第1項及び第3項の規定により、請求人の消費税の納税義務は免除されない。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/14/index.html
30.09.27 (裁決事例)事業不供用に伴う損金不算入償却費は償却超過額には該当しない(平成30年3月27日裁決)
設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例
《ポイント》
本事例は、事業年度終了時において事業の用に供されていない資産について、当該事業年度において償却費として損金経理した金額が損金不算入額となった場合、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであるから、当該事業年度の償却超過額には該当せず、翌事業年度の損金経理額に含まれないとしたものである。
《要旨》
請求人は、太陽光発電設備を取得した事業年度において、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をした後、同設備を当該事業年度内に事業の用に供していなかったとして当該償却費の額を償却超過額として修正申告したところ、当該事業年度の翌事業年度に電力の供給を開始して同設備を事業の用に供したことから、当該翌事業年度の法人税について、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、同設備は当該事業年度終了時においては事業の用に供されていないから、法人税法上の減価償却資産に該当しない。そして、当該事業年度において償却費として損金経理をしていたとしても、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであって、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項に規定する償却費として損金経理をした金額(損金経理額)に該当せず、また、法人税法上の減価償却資産に係る償却超過額にも当たらない。そうすると、請求人が当該事業年度に償却超過額とした金額は、当該翌事業年度において、同条第4項に規定する当該償却事業年度前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(償却超過額)には該当せず、当該翌事業年度の損金経理額に含まれないから、当該翌事業年度の損金の額に算入することはできない。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/12/index.html
30.09.27 (裁決事例)相続税を過少申告する意図がないとして、重加算税の賦課決定処分を取消(平成30年3月29日裁決)
当初から相続税を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例
《ポイント》
本事例は、請求人らが当初から相続税を過少に申告する意図を有していたとか、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして、重加算税の賦課要件を満たさないと判断したものである。
《要旨》
原処分庁は、請求人らは、請求人らが相続開始直前に被相続人名義の預貯金から引き出した金員(本件金員)について、相続財産であることを十分認識していながらこれを遺産分割協議書に記載せず、また、相続税の申告書(本件申告書)を作成した税理士(当初申告代理人)に対し、被相続人名義の預貯金通帳の提示等をすることなく、本件申告書に記載された各預金口座の残高証明書のみを提示することにより、過少な相続税額が記載された本件申告書を作成させてこれを提出したものと認められるから、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく過少申告をしたと認められる旨主張する。
しかしながら、請求人らが、本件金員が被相続人の財産であることを十分認識していたと認めるのは困難である上、当該遺産分割協議書及び本件申告書の作成に当たり、当初申告代理人に対し、被相続人名義の預金口座の残高証明書のみを提示したのは、当初申告代理人から預貯金通帳の提示や本件相続開始前後の入出金についての説明を求められなかったからであり、このことにより、過少な相続税額が記載された本件申告書を作成させたとは認められず、原処分庁の主張を根拠付ける証拠も見当たらない。そうすると、請求人らが、当初から過少に申告する意図を有していたとか、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められず、その他、当審判所の調査によっても、請求人らについて、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められない。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/07/index.html
30.09.27 (裁決事例)馬券払戻金について、営利目的所得とは認められず、一時所得に該当する(平成30年3月22日裁決)
馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例
《要旨》
請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占めるなどしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。加えて、個々の購入馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/09/index.html
30.09.27 (裁決事例)キャストに支払った金員は給与等に該当する(平成30年1月11日裁決)
キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例
《ポイント》
本事例は、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、とりわけ、給与所得については、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうか、いわゆる労務の提供等の従属性が重視されなければならないとして判断したものである。
《要旨》
請求人は、請求人が営むキャバクラ店において接客業務に従事する女性(キャスト)は請求人から時間的、空間的な拘束を受けておらず、営業で必要な費用(携帯電話代金等)を負担しているから、キャストへの支給額(本件支給額)は所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。
しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認められるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができる。そして、キャストが営業のために必要な費用の一部を負担しているとの請求人の主張を考慮しても、本件支給額は接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上によれば、本件支給額は、キャストと請求人との雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。ただし、本件支給額に係る源泉所得税の額の計算等に誤りが認められるから、納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消すべきである。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/10/index.html
30.09.26 金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します
平成27年12月31日以前に証券口座等を開設した方や、投資信託等の取引を開始した方で、金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、平成31年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要があります。
詳細は国税庁HPにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm#Link1
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30.09.28 国税庁HPに「平成30年分 年末調整に関する情報」が掲載されました
平成30年分の年末調整にあたっては、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正が主な
留意点となります。
詳細は国税庁HPにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
30.09.27 (裁決事例)預金通帳の提示拒否が、納税の猶予の不許可事由に該当する
(平成30年1月9日裁決)
徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を求められたにもかかわらず、請求人が預金通帳を一切
提示しなかったことは、帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められるとして、納税の猶予の
不許可事由に該当するとした事例
《要旨》
請求人は、請求人がした納税の猶予の申請(本件猶予申請)につき、原処分庁が、国税通則法
第46条の2《納税の猶予の申請手続等》第10項第2号に該当する事実があるとして不許可処分を
したのに対し、徴収担当職員から提示を求められた預金通帳については元関与税理士法人から返却
されなかったため提示できなかったものであって、徴収担当職員の検査を拒んだり、妨げたり、
忌避したりしてはいない旨主張する。
しかしながら、原処分庁は、本件猶予申請に係る事項を明らかにするため、預金口座の状況を調査
する必要があったと認められるところ、請求人は、徴収担当職員から、再三再四、預金通帳の提示を
求められたにもかかわらず、預金通帳を一切提示しなかったのであり、請求人は、徴収担当職員による
帳簿書類その他の物件の検査を拒んだものと認められる。また、仮に、請求人が主張するように、元関与
税理士法人が請求人の所有する預金通帳を返却していないとしても、請求人は、預金通帳を発行した
金融機関に対して、預金通帳の再発行の手続や預金口座の異動履歴状況の分かるものの発行の手続をすれば、
預金通帳その他預金口座の状況を証する書類を容易に取得できるのであるから、所有する預金通帳の提示
を求められた請求人が、上記各手続をせずに、預金通帳その他預金口座の状況を証する書類の提示をしない
ことは、徴収担当職員の検査を拒んだものといわざるを得ない。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/01/index.html
30.09.27 (裁決事例)期限後申告書の提出について、無申告加算税の賦課決定処分を取消
(平成30年1月29日裁決)
このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの認識の下で期限後申告書を提出したとは
認められないとして、無申告加算税の賦課決定処分を取り消した事例
《ポイント》
本事例は、請求人が、相続税の申告及び納付を決意した後、原処分庁所属の職員との申告相談
を経て期限後申告書を提出したものと認められるとして、無申告加算税の賦課決定処分の一部を
取り消したものである。
《要旨》
原処分庁は、原処分庁所属の職員(本件職員)は、請求人に対し、相続税に係る調査の事前通知を
した上で当該調査を行う旨説明したほか、調査結果の内容の説明とともに期限後申告を勧奨しており、
請求人は、調査があったことを認識し、期限後申告をしなければやがて決定されるであろうことを認識
することができたものと認められるから、請求人が提出した期限後申告書(本件期限後申告書)は、
国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「決定があるべきことを予知してされたもので
ないとき」に該当しない旨主張する。
しかしながら、請求人は、請求人の母と本件職員との間で行われた請求人の相続税に関する相談結果
を契機として、相続税の申告及び納付を決意し、その後、本件職員との申告相談を経て本件期限後申告書
を提出したものと認められるから、請求人が、このまま申告しなければやがて決定されるであろうとの
認識の下で本件期限後申告書を提出したとは認められず、そもそも本件期限後申告書の提出に至るまで、
相続税に関する調査を受けていたとの認識を有していたとも認められない。したがって、本件期限後
申告書の提出は、同項に規定する「決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当する。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/02/index.html
30.09.27 (裁決事例)基準期間がない場合でも消費税の納税義務は免除されない
(平成30年2月23日裁決)
消費税法第9条の2第1項及び第3項の規定により、基準期間がない場合でも請求人の消費税の納税義務
は免除されないとした事例
《ポイント》
本事例は、消費税法第9条の2第1項に規定する「法人のその事業年度の基準期間における課税売上高
が1,000万円以下である場合」には、「その事業年度の基準期間がない」場合が含まれるとしたものである。
《要旨》
請求人は、消費税法第9条の2《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の
特例》第1項の規定は「法人のその事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合に
おいて」と限定されており、同項の規定を条文に沿って解釈すれば、その事業年度の基準期間がない場合
には同項の適用はないところ、請求人の場合、同項の規定の適用はなく、また、同法第12条の2《新設
法人の納税義務の免除の特例》第1項の規定の適用もないから、同法第9条《小規模事業者に係る納税義務
の免除》第1項本文の規定により、消費税の納税義務はない旨主張する。
しかしながら、消費税法第9条第1項本文に規定する「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間に
おける課税売上高が1,000万円以下である者」には、当然に「その事業年度の基準期間がない法人」
も含まれ、同法第9条の2第1項に規定する「法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が
1,000万円以下である場合」についても、同様に「その事業年度の基準期間がない」場合が含まれる。
また、同法第12条の2第1項の括弧書において、同条の適用がある法人の課税期間から同法第9条の2
第1項の規定により納税義務が免除されないこととなる課税期間が除かれていることからすると、同法
第12条の2第1項は、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に「その事業年度の基準期間がない法人」が
含まれていることを前提に規定されており、このことをみても、同法第9条の2第1項の規定の適用対象に
「その事業年度の基準期間がない法人」が含まれることは明らかである。以上のことから、消費税法第9条
の2第1項の規定は、その事業年度の基準期間がない場合についても適用があり、同項の規定の適用がある
場合、同法第12条の2第1項の規定の適用はないことから、同法第9条の2第1項及び第3項の規定により、
請求人の消費税の納税義務は免除されない。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/14/index.html
30.09.27 (裁決事例)事業不供用に伴う損金不算入償却費は償却超過額には該当しない
(平成30年3月27日裁決)
設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、
翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例
《ポイント》
本事例は、事業年度終了時において事業の用に供されていない資産について、当該事業年度において
償却費として損金経理した金額が損金不算入額となった場合、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない
資産に係るものであるから、当該事業年度の償却超過額には該当せず、翌事業年度の損金経理額に含まれない
としたものである。
《要旨》
請求人は、太陽光発電設備を取得した事業年度において、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入
して法人税の確定申告をした後、同設備を当該事業年度内に事業の用に供していなかったとして当該
償却費の額を償却超過額として修正申告したところ、当該事業年度の翌事業年度に電力の供給を開始して
同設備を事業の用に供したことから、当該翌事業年度の法人税について、同設備に係る償却費の額を損金
の額に算入すべきである旨主張する。
しかしながら、同設備は当該事業年度終了時においては事業の用に供されていないから、法人税法上の
減価償却資産に該当しない。そして、当該事業年度において償却費として損金経理をしていたとしても、
それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであって、法人税法第31条《減価償却資産
の償却費の計算及びその償却の方法》第1項に規定する償却費として損金経理をした金額(損金経理額)
に該当せず、また、法人税法上の減価償却資産に係る償却超過額にも当たらない。そうすると、請求人が
当該事業年度に償却超過額とした金額は、当該翌事業年度において、同条第4項に規定する当該償却事業年度
前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(償却超過額)には該当せず、当該翌事業年度の損金経理額
に含まれないから、当該翌事業年度の損金の額に算入することはできない。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/12/index.html
30.09.27 (裁決事例)相続税を過少申告する意図がないとして、重加算税の賦課決定処分を取消
(平成30年3月29日裁決)
当初から相続税を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定
処分を取り消した事例
《ポイント》
本事例は、請求人らが当初から相続税を過少に申告する意図を有していたとか、その意図を外部から
もうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして、重加算税の賦課要件を満たさないと判断した
ものである。
《要旨》
原処分庁は、請求人らは、請求人らが相続開始直前に被相続人名義の預貯金から引き出した金員
(本件金員)について、相続財産であることを十分認識していながらこれを遺産分割協議書に記載せず、
また、相続税の申告書(本件申告書)を作成した税理士(当初申告代理人)に対し、被相続人名義の預貯金
通帳の提示等をすることなく、本件申告書に記載された各預金口座の残高証明書のみを提示することにより、
過少な相続税額が記載された本件申告書を作成させてこれを提出したものと認められるから、当初から過少
に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく
過少申告をしたと認められる旨主張する。
しかしながら、請求人らが、本件金員が被相続人の財産であることを十分認識していたと認めるのは
困難である上、当該遺産分割協議書及び本件申告書の作成に当たり、当初申告代理人に対し、被相続人
名義の預金口座の残高証明書のみを提示したのは、当初申告代理人から預貯金通帳の提示や本件相続開始
前後の入出金についての説明を求められなかったからであり、このことにより、過少な相続税額が記載
された本件申告書を作成させたとは認められず、原処分庁の主張を根拠付ける証拠も見当たらない。
そうすると、請求人らが、当初から過少に申告する意図を有していたとか、その意図を外部からもうかがい
得る特段の行動をしたとは認められず、その他、当審判所の調査によっても、請求人らについて、
国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められない。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/07/index.html
30.09.27 (裁決事例)馬券払戻金について、営利目的所得とは認められず、一時所得に該当する
(平成30年3月22日裁決)
馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済
活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、
一時所得に該当するとした事例
《要旨》
請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回
かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益
の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生
しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝
単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占める
などしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的
にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。加えて、個々の購入
馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式
に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。
したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえ
ないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、
また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/09/index.html
30.09.27 (裁決事例)キャストに支払った金員は給与等に該当する(平成30年1月11日裁決)
キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例
《ポイント》
本事例は、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した
労務の対価として使用者から受ける給付をいい、とりわけ、給与所得については、給与支給者との関係
において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その
対価として支給されるものであるかどうか、いわゆる労務の提供等の従属性が重視されなければならない
として判断したものである。
《要旨》
請求人は、請求人が営むキャバクラ店において接客業務に従事する女性(キャスト)は請求人から
時間的、空間的な拘束を受けておらず、営業で必要な費用(携帯電話代金等)を負担しているから、
キャストへの支給額(本件支給額)は所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する
旨主張する。
しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び
店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理
していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認められるから、
キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な
拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができる。そして、キャスト
が営業のために必要な費用の一部を負担しているとの請求人の主張を考慮しても、本件支給額は接客時間等
を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給
が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、
キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上によれば、
本件支給額は、キャストと請求人との雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価
であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。
ただし、本件支給額に係る源泉所得税の額の計算等に誤りが認められるから、納税告知処分及び重加算税
の賦課決定処分の一部を取り消すべきである。
本裁決事例の詳細は国税不服審判所HPにてご確認下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/110/10/index.html
30.09.26 金融機関等へのマイナンバー提供の猶予期間が平成30年で終了します
平成27年12月31日以前に証券口座等を開設した方や、投資信託等の取引を開始した方で、金融機関等への
マイナンバーの提供が済んでいない方は、平成31年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や
配当金等の支払いを受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要があります。
詳細は国税庁HPにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm#Link1
30.09.06 北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被害を受けられた皆様方へ
この度の北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し
上げます。
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、状況が落ち着
きましたらまずは最寄りの税務署へご相談ください。
1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その
承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受
けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を
受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着
いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、
納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法
(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、
災害減免法に定める税金
の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することが
できます。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受
けることができます。
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間
等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくな
った場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間
から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が
低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に
相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合など
に適用されます)。
30.09.06 北海道胆振東部地震に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います
経済産業省は、平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関して、北海道内179市町村に災害救助法が
適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。
1.特別相談窓口の設置
北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業
団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北海道本部
及び北海道経済産業局に特別相談窓口を設置します。
なお、道内の一部機関では電話の不通が予想されることから、道外における臨時窓口で対応致します。
電力が復旧し次第、道内の窓口を設置します。
2.災害復旧貸付の実施
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の日本政策金融公庫及び商工
組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
3.セーフティネット保証4号の適用
北海道内の災害救助法が適用された各市町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少して
いる中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の
100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の
事前相談を開始します。
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の
条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中
小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された北海道内の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小
企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
詳細は中小企業庁HPにてご確認下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180906saigai.htm
30.09.04 先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた自治体を公表します
「生産性向上特別措置法」では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して、自治体の判
断により固定資産税の特例をゼロとする制度が新設されました。
平成30年8月末までに、本措置に沿って1,545(復興特措法による減免を含む)の自治体が、条例制定等
により固定資産税ゼロの措置を講じましたので、当該市区町村のリストを公表します。
なお、これらの自治体において、先端設備等導入計画の認定を受けている企業(申請中も含む)は「平成
29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(二次公募)」の優先採択の対象となります。
詳細は中小企業庁HPにてご確認下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180904seisansei.htm
30.09.03 平成29年度補正予算「事業承継補助金」の公募を開始します
平成29年度補正予算事業承継補助金「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」(3次公募)および、
「事業再編・事業統合支援型」(2次公募)を、以下のとおり行います。
1.概要
「後継者承継支援型」は、事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新等や事業転換を
行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助します。
2.対象者
下記(1)~(3)を満たす者
(1)平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者
の交代)を行った又は行うこと。
(2)取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること。
(3)経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。
3.3次公募期間
平成30年9月3日(月)~平成30年9月26日(水)
詳細は中小企業庁HPにてご確認下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180903shoukei.htm
30.08.17 寄附金・義援金に関する情報
[Q1]
被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合、 税務上の取扱いは
どのようになりますか。
[A1]
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附
金」に該当し、寄附金控除の対象となります。寄附金控除額につきましてはQ13をご覧ください。
なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税に該当するため、個人住民税の
寄附金税額控除の対象になります(ワンストップ特例制度の適用ができます。)。
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する
寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
[Q2]
日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金
を募集していますが、これらの口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりま
すか。
[A2]
(個人の方が義援金を支払った場合)
日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会が被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を
募集している場合に、その義援金が最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出されるもの
であるときは、個人の方が支払った義援金については、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となりま
す。寄附金控除額につきましては、Q13 をご覧ください。
なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄
附金税額控除の対象になります(ワンストップ特例制度の適用はできません)。
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会に対して支払った義援金については、その義援金が
最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであ
るときは、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
詳細は国税庁HPにてご確認下さい
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf
30.08.17 平成30年7月豪雨に関するお知らせ
今回の豪雨により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。
-
平成30年7月豪雨における国税の申告期限等の延長について
国税庁では、平成30年7月豪雨の発生に伴い、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域を対象に
国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置を講じています。
2.災害により申告等が期限までにできない方
指定地域外に納税地のある方(岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域外に納税地のある方)で
あっても、災害により申告・納付等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し
その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の豪雨により被災したため
期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける
手続があります。
この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署
にご相談ください。
また、振替納税を利用されている方は、期限の延長等の申請をすることにより、振替納税を一旦中止できる
場合があります。
3.災害により住宅や家財などに損害を受けた方
災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免
法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所
得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受け
られる場合があります。
4.災害により納税が困難な方
災害により財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、納税の
猶予を受けられます。
詳細は国税庁HPにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
30.08.10 平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の
国民年金保険料が免除される制度が始まります。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金
保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料
が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.施行日
平成31年4月1日
詳細は日本年金機構HPにてご確認下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
30.08.10 中小企業庁より「所得拡大促進税制ガイドブック」が公表されました
「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額
を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
平成30年度税制改正において、基準年度(平成24年度)の給与総額との比較の廃止や、「継続雇用者」の定義を見直し、計算方法
を簡素化したほか、税額控除率も拡充するなどの改正を行いました。
詳細は中小企業庁HPにてご確認下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
30.08.07 平成 29 年度租税滞納状況について
1.滞納整理中のものの額(滞納残高)
平成 29 年度末における滞納整理中のものの額は、8,531 億円となりました。 (平成 28 年度(8,971 億円)
より440 億円(4.9%)減少)滞納整理中のものの額(滞納残高)は、平成 11 年度以降、19 年連続で減少し、
ピーク時(平 成 10 年度、2兆 8,149 億円)の 30.3%になりました。
2.新規発生滞納額
平成 29 年度における新規発生滞納額は、 6,155 億円となりました。 (平成 28 年度(6,221 億円)より
66 億円(1.1%)減少)新規発生滞納額は、過去最も多かった平成4年度(1兆 8,903 億円)の 32.6% と、
引き続き低水準となっています。
3.滞納発生割合
滞納発生割合(新規発生滞納額(6,155 億円)/徴収決定済額(60 兆 8,203 億円)) は、1.0%となりま
した。
滞納発生割合は、平成 16 年度以降 14 年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、 最も低い割合となって
います。
30.08.03 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の2次公募を開始します
平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、国際的な経済社会情勢の変化に
対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス
の改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とします。
この度、平成30年8月3日(金)~平成30年9月10日(月)の公募期間において、補助金の2次公募を行います。
詳細は中小企業庁HPにてご確認下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180803mono.htm
30.05.25 平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
1.所得税等の申告状況
平成29年分所得税等の確定申告書の提出人員は2,198万人で、平成28年分(2,169万人)から28万7千人
(+1.3%)増加と、平成23年分からほぼ横ばいで推移しています。
このうち、申告納税額がある方(納税人員)は640万8千人で、所得金額は41兆4,298億円、申告納税額は
3兆2,037億円となっており、平成28年分と比較すると、人数(+0.6%)、所得金額(+3.4%)及び申告納税額
(+4.6%)はいずれも増加しました。
確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は51万4千人です。
そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は34万1千人で、その所得金額は4兆7,557億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告人員(+3.8%)、有所得人員(+4.5%)及び所得金額(+6.5%)は
いずれも増加しました。
確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は103万1千人です。そのうち、有所得人員は
53万3千人で、その所得金額は3兆5,732億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告人員(+10.6%)、有所得人員(+81.1%)及び所得金額(+36.7%)は
いずれも増加しました。
2.個人事業者の消費税の申告状況
個人事業者の消費税の申告件数は113万8千件であり、納税申告額は5,931億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告件数(▲0.3%)及び納税申告額(▲0.2%)は減少しました。
3.贈与税の申告状況
贈与税の申告書を提出した人員は50万7千人です。そのうち、申告納税額がある方(納税人員)は36万9千人
であり、その申告納税額は2,077億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告人員(▲0.5%)及び納税人員(▲0.4%)はほぼ横ばいとなっており、
申告納税額(▲7.8%)は減少しました。
詳細は国税庁HPにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/kakushin_jokyo/index.htm
30.04.16 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
-
質問
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することが
できなくなったとして、
日本円による補償金の支払を受けました。
この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を
基に算出した1単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。
この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。
2.回答
一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得るべき利益を喪失した
場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。
ご質問の課税関係については、顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して
判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、
返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより
金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が
含まれているものと考えられます。
したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。
なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合
には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と
通算することができます。